アートで節税
アートで節税に関する
ご相談は、
彩美画廊まで
2015年から美術品に関する税制が変わり、一定の要件を満たす美術品は減価償却資産として経費計上できるようになりました。
とはいえ、企業にアートを取り入れる意味は節税だけではありません。
アートは企業価値を静かに伝え、そこで働く方を癒し、ときには新しい発想への刺激を与えます。
経済産業省の調査では、アートを導入した企業の半数が成果を上げていると回答しています。企業・ブランドメッセージの発信だけでなく、革新的なビジョンやアイデアの創造にも活用されています。
作品選びと空間づくりは彩美画廊がお手伝いします。
税務上の取扱いは条件により異なるため、具体的な判断は税理士などの専門家へご確認ください。
法人のお客様も、お気軽にご相談ください。
0120-041025
ART & TAX
アートを、企業の資産として
考えるために。
美術品の購入には、空間づくりと資産取得の二つの側面があります。誤解の多い『100万円』の基準から、現在の基本的な考え方を整理します。
THREE THRESHOLDS
まず押さえたい、
3つの金額。
原則、減価償却資産として扱う
取得価額が100万円未満の美術品は、原則として減価償却資産に該当します。ただし、時の経過により価値が減少しないことが明らかなものなどは除かれます。
原則、非減価償却資産として扱う
取得価額が100万円以上の美術品は、原則として減価償却資産に該当しません。ただし、装飾目的などで時の経過により価値が減少することが明らかなものは、個別判断となります。
対象企業は特例を使える場合がある
一定の中小企業者等が取得する40万円未満の減価償却資産は、要件を満たせば取得年度に損金算入できる特例があります。年間合計300万円が上限です。
2026年8月時点の法令・公的案内をもとにした一般的な説明です。制度の適用期限・要件や個別の税務処理は、必ず専門家へご確認ください。
BEYOND TAX BENEFITS
アートで節税に関する ご相談は、彩美画廊まで。
企業の目的、空間の印象、ご予算を伺いながら、長く向き合える一枚をご提案します。作品価格や設置条件についても分かりやすくご案内します。
作品の会計・税務上の最終的な取扱いは、顧問税理士などの専門家へご確認ください。
OFFICIAL INFORMATION
制度の確認は、公的な情報から。
ART FOR BUSINESS